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2011年09月05日
建設業許可-財産的基礎について
建設業許可取得要件のひとつ、財産的基礎又は金銭的信用。
一般建設業許可の場合、直前決算期の財務諸表で純資産500万円
以上であることが必要。
純資産合計が500万円未満の場合は、500万円以上の資金調達能力
があることを証明できればOKということで、
「500万円以上の預金残高証明書、若しくは、固定資産評価証明書」
を許可申請の際、添付することとされています。
福岡県の場合も、この取り扱いにより審査が行われていましたが、
今年8月の下旬より、県で配布している建設業許可添付書類一覧表に
新たに、
「固定資産評価証明及び不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
(資産評価額と担保されている金額の差が、500万円以上あること)」
というものが追加されました。
要は、不動産評価が1000万円あっても、抵当権等の実際の債務残高が800万
あれば、
1000万円-800万円=200万円
500万円に届かないということでOUT! と、なります。
県に確認したところ、もう今年の4月くらいから、その取り扱いにて審査
していたとのこと。
許可の受付をする県土整備事務所では、従来通り固定資産評価証明だけで
受付をしていたが、県に書類が上がった段階で、個別に申請者に通知
して、追加書類として要望していたらしい…
(県土整備事務所の職員さんも、知らなかった?ような感じでした。)
あとから書類を求められて、結果500万未満しかないと判断された案件
はどうなったんだろう? (一旦受付されたら、県の申請手数料9万円は
返ってこないはず…)
注意が必要ですね。
建設業許可の場合、審査する県と、書類受付をする県土整備事務所との
意思統一が、できていないケースがたまにあります。
「うちではよくわかりませんが、県の方がそう言ってるんですよね~」
って…
こちらから見れば、「同じ県の職員さん」なんですけどね(笑)
一般建設業許可の場合、直前決算期の財務諸表で純資産500万円
以上であることが必要。
純資産合計が500万円未満の場合は、500万円以上の資金調達能力
があることを証明できればOKということで、
「500万円以上の預金残高証明書、若しくは、固定資産評価証明書」
を許可申請の際、添付することとされています。
福岡県の場合も、この取り扱いにより審査が行われていましたが、
今年8月の下旬より、県で配布している建設業許可添付書類一覧表に
新たに、
「固定資産評価証明及び不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
(資産評価額と担保されている金額の差が、500万円以上あること)」
というものが追加されました。
要は、不動産評価が1000万円あっても、抵当権等の実際の債務残高が800万
あれば、
1000万円-800万円=200万円
500万円に届かないということでOUT! と、なります。
県に確認したところ、もう今年の4月くらいから、その取り扱いにて審査
していたとのこと。
許可の受付をする県土整備事務所では、従来通り固定資産評価証明だけで
受付をしていたが、県に書類が上がった段階で、個別に申請者に通知
して、追加書類として要望していたらしい…
(県土整備事務所の職員さんも、知らなかった?ような感じでした。)
あとから書類を求められて、結果500万未満しかないと判断された案件
はどうなったんだろう? (一旦受付されたら、県の申請手数料9万円は
返ってこないはず…)
注意が必要ですね。
建設業許可の場合、審査する県と、書類受付をする県土整備事務所との
意思統一が、できていないケースがたまにあります。
「うちではよくわかりませんが、県の方がそう言ってるんですよね~」
って…
こちらから見れば、「同じ県の職員さん」なんですけどね(笑)
Posted by たの at 08:30│Comments(0)
│建設業許可
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