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2008年07月23日
株主総会決議
おはようございます。
今日の朝の天神は晴れてますが、雲も多い空模様。
午後からは不安定な天気になるようです。

さて、昨日の会社設立のご相談にて、「株主総会の決議要件」について
話題に上がりました。
会社法では、
普通決議
定足数 議決権の過半数を有する株主の出席
決 議 出席株主の過半数
特別決議 (定款変更・募集株式発行 などの決議)
定足数 議決権の過半数を有する株主の出席
決議 出席株主の2/3以上
特殊決議 (合併関連、株式譲渡制限関連の決議 - 公開会社)
議決権を行使できる株主の半数以上かつ議決権の2/3以上
(議決権の3/4以上が必要となる決議事項もあり)
といった感じで規定されています。(定足数については定款で緩和、決議については加重
が可能)
法律上では、持株数が多い(出資金額が多い)ほど、議決権も多く、それだけ強い権限を
もつこととなりますが、小規模会社での共同起業などの場合は、単純に法律のみで
割り切ることができないケースも。
法律よりも、お互いの話し合い・理解が重要ですね。
今日の朝の天神は晴れてますが、雲も多い空模様。
午後からは不安定な天気になるようです。

さて、昨日の会社設立のご相談にて、「株主総会の決議要件」について
話題に上がりました。
会社法では、
普通決議
定足数 議決権の過半数を有する株主の出席
決 議 出席株主の過半数
特別決議 (定款変更・募集株式発行 などの決議)
定足数 議決権の過半数を有する株主の出席
決議 出席株主の2/3以上
特殊決議 (合併関連、株式譲渡制限関連の決議 - 公開会社)
議決権を行使できる株主の半数以上かつ議決権の2/3以上
(議決権の3/4以上が必要となる決議事項もあり)
といった感じで規定されています。(定足数については定款で緩和、決議については加重
が可能)
法律上では、持株数が多い(出資金額が多い)ほど、議決権も多く、それだけ強い権限を
もつこととなりますが、小規模会社での共同起業などの場合は、単純に法律のみで
割り切ることができないケースも。
法律よりも、お互いの話し合い・理解が重要ですね。
Posted by たの at 09:20│Comments(0)
│会社設立