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2008年05月16日
労災と経営者
今日は、社会保険労務士さんにご同行いただき、建設会社の
お客様をご訪問、役員の労災についてご説明していただきました。
小規模企業の場合は、社長みずから現場にでて、作業をする
ケースもしばしば。それでも、役員には労災の適用がないとう
ことをご存じない場合が結構あります。元請け会社の労災で
大丈夫と勘違いされてるケースが多いとのこと。
会社役員や一人親方さんは、厚生労働省認可の組合を利用し、特別加入
の手続きをとらなければ、労災が適用されません。
制度的には保護される余地が残されているということですが、
「特別加入」ということは、「本当はダメなんだけど、特別にいれてあげます」
という趣旨なんでしょうか? 実務上、一人親方さんなどは、加入していないと
仕事に入れないのですが…
働く人にはみな適用、というわけにはいかないのでしょうかね。
福岡の会社設立・運営 ご相談ください。
行政書士たのなか事務所
お客様をご訪問、役員の労災についてご説明していただきました。
小規模企業の場合は、社長みずから現場にでて、作業をする
ケースもしばしば。それでも、役員には労災の適用がないとう
ことをご存じない場合が結構あります。元請け会社の労災で
大丈夫と勘違いされてるケースが多いとのこと。
会社役員や一人親方さんは、厚生労働省認可の組合を利用し、特別加入
の手続きをとらなければ、労災が適用されません。
制度的には保護される余地が残されているということですが、
「特別加入」ということは、「本当はダメなんだけど、特別にいれてあげます」
という趣旨なんでしょうか? 実務上、一人親方さんなどは、加入していないと
仕事に入れないのですが…
働く人にはみな適用、というわけにはいかないのでしょうかね。
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Posted by たの at 22:33│Comments(0)