消費税の改正
税法の改正、頻繁に行われるうえ、内容が複雑で難解なものも
多いので、見て見ぬふりしたくなりますよね。
でも、直接自分の財布に影響を及ぼす改正の場合は、
「知らなかった…」ってわけにもいきません。
平成23年度改正の中にも、現在法人化(会社設立)を準備している事業者
・起業者の方々にも影響が及ぶであろう、
「消費税の事業者免税点制度」の見直しがあります。
先日、税理士さんに内容を簡単にレクチャーしていただきましたので、
ちょっとご紹介しておきます。
法人化のメリットの1つでもある
「消費税の免税」
消費税の納税義務の判定は…
前々期の課税売上高が1000万円を超えている、
この場合、課税されることとなります。
が、新規に設立した会社の場合は、その
判定基準となる「前々期」が
存在しません。
このため、現行制度では、
資本金1000万円未満で設立した場合は、
最低でも当初2期は、消費税が免税となっていました。
→第1期の課税売上げが1000万円超となった場合は、第3期より課税
となるため、第1期・第2期は免税)
※資本金1000万円以上で設立した場合は、第1期より消費税課税となります。
しかし、改正後は…
前事業年度上半期の課税売上高が1000万円を超えた場合もしくは給与支払総額が1,000万円を超える場合は、消費税が課税
されることとなります。
設立第1期目の上半期の売り上げが1,000万円を超えてしまった場合もしくは給与支払総額が1,000万円を超える場合は、第2期より課税事業者となる。
つまり、
2年間あった免税期間が、半分の1年間となってしまうケースも
でてくるわけです。
この改正は、
平成25年1月1日以降に開始する事業年度について適用されます。
こちらのページでわかりやすく図解しています →
消費税免税事業者の要件見直し
消費税の負担、結構大きいので、注意しておいた方がよさそうですね。
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