会社の組織構成

たの

2009年12月02日 17:31

今日の福岡は晴天、気温も暖かでした。

なので、百道の打ち合わせには、自転車にて軽快に移動

気持ちいい海と青空


会社の内部組織の変更についてのお打ち合わせ。


現在は、株式会社でも以前のように「最低取締役3名、監査役1名」という

縛りはなく、取締役1人からでOK。

自社の事業形態にあわせて、比較的自由に組織を構成することができます。


例えば、平成18年5月以前に作った株式会社は、


取締役 3名  監査役 1名

取締役会設置会社、監査役設置会社  

と、なっているケースが多いと思います。


これが、「実際は1人で経営しているのだけど、会社を設立するために、

名前を借りた」 ということであれば、定款を変更することにより、



取締役2名辞任及び監査役辞任

取締役会設置会社、監査役設置会社は廃止 


として、1人取締役の株式会社に変更、実体とあわせることができます。


登記簿上名前だけは取締役に入っているけど、実際は全く関与していない。
(取締役に入っていることすら忘れている)

こんな場合は、変更しておいたほうがスッキリしますね。

お互い変なリスクや、負い目を感じることもなくなりますしね。


ちなみに、上記定款変更、取締役変更の場合、登記も変更する必要が

あるので、登録免許税7万円が、実費として必要となります。



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