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2009年09月17日
建設業許可票
建設業許可を取得すると、いろいろとしなければいけない
法定義務があります。
その1つが標識の設置。
商号や許可番号など所定の事項を記載した標識を、事務所の
見やすい場所に掲げなければなりません。(建設業法第40条)
決められた事項の記載及び標識のサイズ(35×40cm以上)
を守れば、紙でプリントアウトしたものを、額かなんかに入れたものでも
かまわないのですが、よく見かけるのは、金属で作成した立派なもの。
金・シルバー・黒の下地などがあります。
(個人的にはシルバー下地に黒文字が好きですね。シンプルで。
金・黒の下地は、変に迫力があって… )
確かに、どうせ作るなら、ある程度かっこいい物のほうがいいですね。
お客様の印象も違うでしょう。
さて、昨日は、連休前に終わらせておきたかった古物商の申請、
建設業許可の申請を無事済ませることができました。
時間がタイトだったうえ、狭いエリア内をあちこち移動しなければ
ならなかったので、けっこう歩きました。
こんな時は、やっぱり自転車が便利ですね。 仕事用の自転車は、
盗まれてなくなってから、そのままにしてますが、そろそろ新しいの
買おうかな。
法定義務があります。
その1つが標識の設置。
商号や許可番号など所定の事項を記載した標識を、事務所の
見やすい場所に掲げなければなりません。(建設業法第40条)
決められた事項の記載及び標識のサイズ(35×40cm以上)
を守れば、紙でプリントアウトしたものを、額かなんかに入れたものでも
かまわないのですが、よく見かけるのは、金属で作成した立派なもの。
金・シルバー・黒の下地などがあります。
(個人的にはシルバー下地に黒文字が好きですね。シンプルで。
金・黒の下地は、変に迫力があって… )
確かに、どうせ作るなら、ある程度かっこいい物のほうがいいですね。
お客様の印象も違うでしょう。
さて、昨日は、連休前に終わらせておきたかった古物商の申請、
建設業許可の申請を無事済ませることができました。
時間がタイトだったうえ、狭いエリア内をあちこち移動しなければ
ならなかったので、けっこう歩きました。
こんな時は、やっぱり自転車が便利ですね。 仕事用の自転車は、
盗まれてなくなってから、そのままにしてますが、そろそろ新しいの
買おうかな。
Posted by たの at 08:11│Comments(0)
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