義援金の経費計上
日本赤十字社が受付した、東日本大震災の義援金の
金額は、5月13日現在で
1,873億3,032万円。
(日本赤十字社サイトより)
中央共同募金会受付分が
288億726万円。
阪神・淡路大震災のときの日本赤十字社受付分が
1年間で
1006億7897万ということなので、
今回の震災に対する支援への反応の速さ、注目の高さはかなりのもの。
ネット等のメディアの発達も、一役かっているのでしょうね。
事業者として義援金に協力した方も多いと思いますが、
義援金は、一定の条件を満たせば、経費として計上することが
できます。
義援金等が、以下に該当するものであれば、法人の場合は支出額の全額が
損金の額に算入でき、個人の場合は寄附金控除の対象となります。
①国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
②日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、
新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国
又は地方公共団体に拠出されるもの
③社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」
として直接寄附した義援金等
④社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO
活動支援のための募金」(平23.3.15財務省告示第84号)として直接寄附した
義援金等
⑤①から④以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、
最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの(以下
「募金団体を経由する国等に対する寄附金」といいます。)
詳しくは
国税庁HPで確認できます。
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