守秘義務

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2011年03月11日

守秘義務

行政書士には守秘義務が課せられています。



行政書士法第12条

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
行政書士に限らず、他の士業にも勿論ありますし

士業だけでなく、他の職業にもあるでしょうけど。


なので、

「知っているのに知らぬふり」

しなきゃいけない、もどかしい場面も。

「知ってたんなら、教えてくれればよかったのに〜」

確かに!

言わなかったことによって、災いを被ってしまう場合も。


… でも … 言わない …。


自分でさじ加減してしまうと危険なので、とにかく

守秘義務

なのです。






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Posted by たの at 16:03│Comments(0)
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