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2010年11月16日
相続クイズ
次の場合、法定相続人及相続分はどうなるでしょう?
【答え】
妻(配偶者) = 1/2
長女(子) = 1/4
長男(子) = 1/4
【解説】
相続人は、配偶者(妻、夫)と血族(子、親、兄弟など)の
2つに分かれます。
配偶者は常に相続人となり、血族は次の順位で相続人となります。
第1順位 子
子がいない場合は…
第2順位 親
子はいない、親もすでにいない場合は…
第3順位 兄弟姉妹
これが基本。
なので、今回のケースでは、配偶者と子が相続人となります。
配偶者と子が相続人の場合の法定相続分は、
配偶者 1/2 子 1/2
なので、今回の場合は…
妻(配偶者) = 1/2
長女(子) = 1/2×1/2 = 1/4
長男(子) = 1/2×1/2 = 1/4
子は何人いても、その相続分(今回のケースでは全体の1/2)を
その頭数で割ることとなります。
ちょっと簡単すぎましたね。
これから「シリーズ化」する…かもしれない、相続クイズの基本編です。
しばらくは頻繁に出題できると思います。
こまめにチェックして、相続の基本を覚えよう!
遺言・相続に関すること、お気軽にご相談ください。
行政書士たのなか事務所
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妻(配偶者) = 1/2
長女(子) = 1/4
長男(子) = 1/4
【解説】
相続人は、配偶者(妻、夫)と血族(子、親、兄弟など)の
2つに分かれます。
配偶者は常に相続人となり、血族は次の順位で相続人となります。
第1順位 子
子がいない場合は…
第2順位 親
子はいない、親もすでにいない場合は…
第3順位 兄弟姉妹
これが基本。
なので、今回のケースでは、配偶者と子が相続人となります。
配偶者と子が相続人の場合の法定相続分は、
配偶者 1/2 子 1/2
なので、今回の場合は…
妻(配偶者) = 1/2
長女(子) = 1/2×1/2 = 1/4
長男(子) = 1/2×1/2 = 1/4
子は何人いても、その相続分(今回のケースでは全体の1/2)を
その頭数で割ることとなります。
ちょっと簡単すぎましたね。
これから「シリーズ化」する…かもしれない、相続クイズの基本編です。
しばらくは頻繁に出題できると思います。
こまめにチェックして、相続の基本を覚えよう!
遺言・相続に関すること、お気軽にご相談ください。
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Posted by たの at 18:12│Comments(2)
│遺言・相続
この記事へのコメント
相続税も守備範囲だったんですね
入江家の家系図がさっぱり分からないんですよね・・・
書いてくれと頼んでも、義理父・母ともさっぱりで・・・(笑)
良くお店に親戚だと名乗る方が来てもさっぱりで・・・
入江家の家系図がさっぱり分からないんですよね・・・
書いてくれと頼んでも、義理父・母ともさっぱりで・・・(笑)
良くお店に親戚だと名乗る方が来てもさっぱりで・・・
Posted by iriek at 2010年11月19日 23:02
>>iriekさん
名門いり江家。調べ甲斐がありそうですね~。
遺言相続業務は、まったく宣伝してませんでしたが、なぜか依頼が
けっこう来る不思議な業務です。
近々宣伝も開始してみようかな~
名門いり江家。調べ甲斐がありそうですね~。
遺言相続業務は、まったく宣伝してませんでしたが、なぜか依頼が
けっこう来る不思議な業務です。
近々宣伝も開始してみようかな~
Posted by たの at 2010年11月20日 20:49