建設業許可票

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2009年09月17日

建設業許可票

建設業許可を取得すると、いろいろとしなければいけない

法定義務があります。


 その1つが標識の設置。

商号や許可番号など所定の事項を記載した標識を、事務所の

見やすい場所に掲げなければなりません。(建設業法第40条)


決められた事項の記載及び標識のサイズ(35×40cm以上)

を守れば、紙でプリントアウトしたものを、額かなんかに入れたものでも

かまわないのですが、よく見かけるのは、金属で作成した立派なもの。


建設業許可票


金・シルバー・黒の下地などがあります。

(個人的にはシルバー下地に黒文字が好きですね。シンプルで。

 金・黒の下地は、変に迫力があって… )


確かに、どうせ作るなら、ある程度かっこいい物のほうがいいですね。

お客様の印象も違うでしょう。



 さて、昨日は、連休前に終わらせておきたかった古物商の申請、

建設業許可の申請を無事済ませることができました。


時間がタイトだったうえ、狭いエリア内をあちこち移動しなければ

ならなかったので、けっこう歩きました。

こんな時は、やっぱり自転車が便利ですね。 仕事用の自転車は、

盗まれてなくなってから、そのままにしてますが、そろそろ新しいの

買おうかな。


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Posted by たの at 08:11│Comments(0)建設業許可
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