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2008年08月21日
お酒の販売
昨日は酒類小売業免許申請の事前相談で博多税務署に。
お酒の販売を事業として行う場合は、所轄の税務署から免許を受ける必要が
あります。
2年前までは、一般小売の新規出店を抑制する「緊急調整地域」の規制があり、
新規の酒類販売の出店についてはなかなか難しい状況でしたが、これが平成18年9月以降
全面解除され、免許取得の要件を満たして酒類販売の免許を取得すれば酒類販売に
参入できるようになりました。
小売の場合は、ざっと分類すると、
店舗販売の場合 = 一般酒類小売業免許 (全酒類販売可)
通販の場合 = 通信販売酒類小売業免許(販売できる酒類に制限有)
免許を取得するまでは、申請してから約2ヶ月間かかります。
お酒の販売をお考えのときは、ご相談ください
福岡の許認可申請もご相談ください。
行政書士たのなか事務所 フリーダイアル0120-373-354
お酒の販売を事業として行う場合は、所轄の税務署から免許を受ける必要が
あります。
2年前までは、一般小売の新規出店を抑制する「緊急調整地域」の規制があり、
新規の酒類販売の出店についてはなかなか難しい状況でしたが、これが平成18年9月以降
全面解除され、免許取得の要件を満たして酒類販売の免許を取得すれば酒類販売に
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小売の場合は、ざっと分類すると、
店舗販売の場合 = 一般酒類小売業免許 (全酒類販売可)
通販の場合 = 通信販売酒類小売業免許(販売できる酒類に制限有)
免許を取得するまでは、申請してから約2ヶ月間かかります。
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Posted by たの at 08:35│Comments(0)
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